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加盟店契約書

フードロスZERO推進協議会(以下「甲」という)と貴社/貴店 (以下「乙」という)は、次の通り加盟店契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
本契約は、社会問題となるフードロスの解決を目的として、乙が甲の活動・取組に賛同することを証して甲の加盟店となり、甲乙の活動を第三者に伝播していく努力を行うことを内容とする。

第2条(加盟店の努力義務)
乙は、甲の取り組みの実現に資するため、乙の営む飲食店の利用者に対して、乙の責任の下、食べ残した料理の持ち帰りを推進する努力をする。なお、乙は、飲食店の利用者が食べ残した料理の持ち帰りをお願いする場合、利用者が安全に同料理を賞味できるよう必要な注意事項について説明する。

第3条(甲の協力)
甲は、前条に定める乙の活動に協力する目的を以って、乙に対して、乙の飲食店の利用者が食べ残した料理の持ち帰りをするにあたり同意する事項を整理した同意書の雛型(電子データ)と当該同意書を取得するために使用することのできるシステムの利用権(URL)を付与する。

第4条(個人情報の取り扱い)
1 乙は、乙の飲食店の利用者から取得した個人情報(氏名及びメールアドレスに限る)について、法令に則した管理を行うものとし、当該利用者が同意した範囲・目的に限り個人情報を利用する。
2 乙は、甲が提供した同意書の雛形の内容を変更して使用する場合、事前に、変更内容について甲の承諾を得るものとする。

第5条(個人情報の第三者提供)
1 乙は、乙の飲食店の利用者が同意した場合に限り、個人情報(氏名及びメールアドレスに限る)を甲に第三者提供する。
2 甲は、乙の飲食店の利用者に対し、甲の取り組みの布教を目的として、甲の活動内容に関連する情報の提供を行うことができ、乙はこれに同意する。

第6条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密(個人情報を含む)を、相手方の書面による承諾又は本契約の定めがない限り、 第三者に漏洩または開示してはならない。

第7条(甲のWebサイトへの掲載)
乙は、甲が管理するWebサイトにおいて、本契約に基づく乙の取り組みについて公表することに承諾する。なお、甲及び乙は、当該サイトの公表の範囲や時期等について協議のうえ合意する。

第8条(地位の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保権を設定する等一切の処分をすることができない。

第9条(契約解除)
1 甲または乙は、相手方に本契約に違反する行為がある場合、相当の期間を定めてその是正を催告し、相手方がかかる違反を是正しない場合は、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
2 甲または乙は、相手方に次の一に該当する事由が生じた場合には、何らの催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
①信用に不安が生じ、又は事業に重大な変化が生じたとき
②法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき
③本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
④甲乙間の信頼を毀損する行為がある等、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

第10条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、自己又その従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他、前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当し、又は該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、本契約を書面により解除することができるものとする。
①本条第1項又は前項に違反する場合
②自己又はその従業員等が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金又は役務提供等して反社会的勢力と何らかの取引をしている場合等、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
③自己又はその従業員等が、自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する場合
④自己又はその従業員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合
⑤その他、前各号に準ずる場合

第11条(契約期間)
本契約は、甲及び乙が契約の終了について合意しない限り、存続するものとする。

第12条(協議)
本契約に定めのない事項については誠実に協議をした上で取り決めるものとする。